ヨガプロフェッショナル協会 会員規約

第1条(目的)

1. ヨガプロフェッショナル協会(以下、「当協会」といいます)は、本物のヨガ、心を中心としたヨガを普及し、人々の幸せに貢献することを目的とします。

2. この会員規約(以下、「本規約」といいます)は、当協会の会員が当協会の運営および諸事業に関して有する権利および義務の詳細を明確にすることを目的とします。

第2条(会員)

1. 当協会に入会を希望する者(以下、「入会希望者」といいます)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当協会が定める一定の情報を当協会が定める方法で当協会に提供するにより、当協会に入会の申込をすることができます。

2. 当協会は、入会希望者の申込を受領後に当協会所定の入会基準に従い審査を実施し、当協会が会員として認めた個人、法人または団体を当協会の会員とします。

第3条(有効期間)

当協会の会員として有効期間は、当協会が第2条の定めによりその入会を承認した月の翌月より1年間とします。

第4条(会費等)

1. 当協会の入会金を1万円とします。当協会を退会し再度入会する場合も1万円とします。なお入会金については、原則として返還はなされないものとします。

2. 年会費について、申込コースにより下記の金額をそれぞれ定めます。なお年会費については、原則として返還はなされないものとします。

・シンプルコース 12,000円

・レギュラーコース 24,000円

・プレミアムコース 36,000円

3. 会費は、入会が承認された日より1週間以内に、当協会指定の銀行口座へお振込みください。

4. 期日までに会費の振り込みが確認できなかった場合はキャンセルとなります。その場合に、再度の入会申し込みは3か月間できません。さらにキャンセルが2度目になると入会をお断りする場合があります。

第5条(申込コースの変更)

申込コースの変更を希望する場合は、会員資格更新時に変更ください。申し込み後の有効期間内にコースの変更はできません。

第6条(退会・休会)

1. 会員が当協会を退会しようとするときは、事前に当協会が定める方法で退会する旨の届け出を当協会の会長宛に行うものとします。

2. 会員が当協会を退会した場合、当協会が提供するすべてのサービスが停止され、またすべての権利が失われます。また納付済みの入会金および年会費等の返還を受けることはできません。

3. 会員が当協会を休会しようとするときは、事前に当協会が定める方法で休会する旨の届け出を当協会の会長宛に行うものとします。

4. 会員は最大6か月間休会できるものとします。会員が当協会を休会した場合、当協会が提供するすべてのサービスが停止され、またすべての権利が失われます。

第7条(禁止行為)

次の各号に該当する行為を、本規約における会員の禁止行為と定めます。なお会員が本条項の禁止行為を行った場合、当協会は直ちに当該会員資格を停止させ、損害が発生した場合、当協会が被った損害の賠償を当該会員に請求できるものとします。

①本規約もしくは法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為

②当協会、他の会員または第三者の名誉、信用、商標権、著作権、財産、プライバシー、パブリシティ、その他権利を侵害する行為

③当協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流す行為

④入会申込ファームに虚偽の事項を記載する行為

⑤その他、当協会が会員として不適切と判断した行為

第8条(会員情報の変更)

1. 会員は、その氏名、名称、住所等に関する事項に変更があった場合は、速やかにその旨を当協会に連絡ください。

2. 会員が前項の通知を怠ったために、当協会より通知や案内が届かないなどの当該会員に生じる不利益に関しては、当協会は一切その責任を負わないものとします。

第9条(個人情報保護)

当協会は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめ会員の同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

①人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

②公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

③国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第10条(協議解決)

本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議の上、決定するものとします。

附則

2021年12月12日 制定施行